個人間精子提供に関わる法整備の現状
昨今の出自を知る権利の問題や、
LGBTの理解や同性婚の議論などから
精子提供、精子バンクについて
話題になることが多くなってきましたが
法整備についてはどうでしょうか。
令和2年12月4日(2021/12/4)に成立し交付された、
「生殖補助医療の提供等及びこれにより
出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」
では下記が定められました。
①女性が自己以外の女性の卵子を用いた
生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、
その出産をした女性をその子の母とする
②妻が夫の同意を得て、
夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により
懐胎した子については、
夫は民法第774 条(※)の規定にかかわらず、
その子が嫡出であることを否認することができない。
※第774条【嫡出の否認】
第772条【嫡出の推定】の場合において、
夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
第772条【嫡出の推定】
① 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
② 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は
婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、
婚姻中に懐胎したものと推定する。
要約すると
第三者の精子提供に同意した夫を父
第三者の卵子提供で出産した妻を母
として定めるものです。
ポイントとしては、
「夫」「妻」という言葉が使われている点。
つまり法的婚姻関係にあり、
絶対的男性不妊の夫婦のみに適応される
非配偶者間人工授精(AID)という
生殖補助医療に対して定められた法律になります。
個人間の精子提供については
2021年点では無整備のままというのが実態です。
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